不動産登記

不動産登記とは

国民の大切な財産である不動産(土地や建物)について、所在や面積などの物理的な内容のほか、誰が所有者なのかといった権利関係などの情報を、法務局にあるコンピュータに記録することをいいます。

この登記をすることによって、不動産に関する情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。

土地

土地地目変更登記

土地の利用状況が変わった場合に行います。例えば農地に新しく建物を建築した場合(田、畑→宅地)

土地分筆登記

土地を2筆以上に分ける場合に行います。1番の土地を1番1、1番2のように2筆にする。

土地合筆登記

複数の土地を合わせて1筆にする場合に行います。

土地地積更正登記

土地境界確定測量を行った結果、登記記録の地積と相違があった場合に確定した面積に更正する場合に行います。

建物

建物表題登記

建物を新築した時や、古い建物でも登記をしていない時に、初めて法務局に記録(登記)する場合に行います。

建物滅失登記

建物を取壊した時に、登記記録を抹消する場合に行います。

建物表題部変更登記

増築や、一部を取壊しをした時や居宅から店舗のように用途が変更されるなど、登記記録を変更した場合に行います。

測量

現況測量

土地の現況(構造物の位置や高さなど)を測量し図面を作成します。この図面をもとに、建築計画が検討されます。

境界確定測量

隣地所有者と境界立合いを行い、土地の境界線を明確にする測量です。土地の面積が確定します。また、境界杭を設置し現地において土地の境界線を明確にします。

行政書士業務

農地転用

田、畑などの農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に転換する場合に行います。

開発許可

開発行為と呼ばれるおもに住宅用地にするための造成(宅地整備工事)に対する許可のことで、原則として都道府県知事が許可します。

建築許可

市街化調整区域内での開発行為(土地造成)を伴わない建築に対する許可です。